最終確認日 2026年10月6日
解体費用は、家の造りや広さ、場所によって大きく変わります。まず複数の業者から見積もりを取るのが基本です。そのうえで、補助金は工事の前に申請する必要があるので、順番を間違えないことが大切です。
費用を左右するもの
- 造りと広さ:木造か、鉄骨・鉄筋コンクリートか。延べ面積が広いほど費用は増えます
- 場所:前の道が狭く重機やトラックが入りにくいと、手作業が増えます
- 家の中に残っている物:家財が残っていると、処分の費用が別にかかります(片付けに使える補助金)
- 石綿(アスベスト):使われている場合は、除去の作業が必要になります
- 建物以外のもの:塀、庭木、物置、浄化槽、井戸などを一緒に撤去するかどうか
見積もりを比べるときは、金額だけでなく、どこまでの作業が含まれているかをそろえて確認してください。
国が補助の計算に使っている上限額
解体費用の公的な「相場」の統計は見当たりません。目安の1つとして、国が市町村の空き家の除却に補助を出すとき、計算に使う1㎡あたりの上限額が毎年決められています。
| 建物 | 除却工事費の1㎡あたりの上限(令和8年度) |
|---|---|
| 木造 | 36,000円 |
| 木造以外 | 51,000円 |
たとえば延べ面積100㎡の木造住宅なら、この計算での上限は360万円です。これは国の補助の計算に使う上限で、実際の費用がこの金額になるという意味ではありません。実際の費用は、見積もりで確認してください。
出典:国土交通省「令和8年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について」(令和8年4月7日)
茨城県の解体補助
茨城県では22市町村で空き家の解体に使える補助金が見つかっています。上限額は30万〜100万円で、真ん中の値は50万円です(2026年10月6日時点)。費用の全部ではなく、一部が戻る制度です。
- 市町村の調査で「特定空家等」「不良住宅」などと判定されることが条件の制度が多くあります
- 予算の枠が小さく、年度の前半で受付が終わる市町村があります。新年度(4〜6月)に早めに相談するのが確実です
- 市町村のページで見積額を入れると、補助の目安を計算できます
一覧は茨城県の空き家解体補助金にまとめています。
手続きの順番
- 名義を確認する:名義が亡くなった人のままの場合は、相続登記などの手続きを確認します
- 市町村の担当課に相談する:補助の対象になるか、今年度の枠が残っているかを確認します
- 複数の業者から見積もりを取る:補助の条件に「市町村内の業者」がある場合は、その条件に合う業者に頼みます
- 補助金を申請し、交付決定を受ける:決定の前に契約や工事を始めると、対象外になる制度がほとんどです
- 契約して、工事をする
- 建物の滅失の登記をする:取り壊した日から1か月以内に、法務局へ申請します
- 市町村に実績を報告し、補助金を受け取る
石綿(アスベスト)の調査
建物を解体する工事では、工事の前に、石綿が使われているかどうかを業者が調べる必要があります。解体する部分の床面積の合計が80㎡以上の工事では、その結果を行政に報告することも業者の義務です。見積もりに、この調査の費用が含まれているかを確認してください。
解体する前に、税のことも確認する
- 家を取り壊すと、土地の固定資産税の軽減が受けられなくなります(空き家の固定資産税が上がるのはどんなとき)
- 相続した家を取り壊して土地を売る場合、条件を満たすと利益から最高3,000万円を差し引けます(条件と期限)
- 解体のほかにも方法があります(空き家を手放す4つの方法)
建物の滅失の登記は、不動産登記法第57条で、滅失の日から1か月以内の申請が定められています(法務局の案内、申請書の様式は法務局「建物を取り壊した/建物を新築した」)。2026年10月8日確認。費用や手続きは、業者・市町村・法務局にご確認ください。