相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除 条件と期限

最終確認日 2026年10月6日

親が一人で住んでいた古い実家を相続して売ると、売った利益(譲渡所得)から最高3,000万円を差し引ける特例があります。対象は令和9年12月31日までの売却です。条件が細かいので、売る前に確認してください。

使えるかどうかの主な条件

次のすべてに当てはまることが必要です。

  • 亡くなった人が、亡くなる直前まで一人で住んでいた家であること(老人ホームなどに入っていた場合も、条件を満たせば対象になることがあります)
  • 昭和56年5月31日以前に建てられた家であること
  • マンションなどの区分所有建物ではないこと
  • 相続してから売るまで、人に貸したり、自分で住んだり、事業に使ったりしていないこと
  • 売った金額が1億円以下であること
  • 親子や夫婦など、特別な関係のある人への売却ではないこと

売り方は3通り

売り方条件
家を残して売る売るときに、家が今の耐震基準を満たしていること(耐震改修をしてから売る)
家を取り壊して、土地だけ売る取り壊してから売る
そのまま売って、買った人が直すか取り壊す売った年の翌年2月15日までに、耐震改修か取り壊しが終わること(令和6年1月1日以降の売却が対象)

古い家の場合、取り壊して土地で売る方法がよく使われます。市町村によっては解体に補助金が出るので、あわせて確認してください。

2つの期限

  • 制度の期限:令和9年12月31日までの売却
  • 相続からの期限:相続が始まった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。たとえば令和5年6月に亡くなった場合は、令和8年12月31日までです

両方を満たす必要があります。買い手が見つかるまでに時間がかかることも多いので、早めに動くことが大切です。

差し引ける金額

最高3,000万円です。ただし、令和6年1月1日以降の売却で、家と土地を相続した人が3人以上の場合は、1人あたり2,000万円までになります。

手続きの流れ

  1. 市町村で確認書をもらう:家がある市町村に申請して「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けます。申請に必要な書類は売り方によって変わるので、売る前に市町村の担当課に確認しておくと安心です
  2. 確定申告をする:売った年の翌年に、確認書、売買契約書の写しなどを添えて申告します。特例を使った結果、税金がかからなくなる場合でも、申告は必要です

気をつけること

  • 相続した財産を売ったときのほかの特例(取得費に相続税を加算する特例など)とは、あわせて使えません。どちらが有利かは場合によります
  • 家を取り壊すと、土地の固定資産税の軽減が受けられなくなります。くわしくは空き家の固定資産税が上がるのはどんなときをご覧ください
  • 条件に当てはまるかどうかの判断は、税務署が行います。売る前に、税務署か税理士に確認してください

茨城県の市町村の解体補助は茨城県の空き家解体補助金、相続した直後にやることは相続した実家が空き家になったらにまとめています。

出典:国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在の法令等)、国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置」(2026年10月8日確認)。ここに書いたのは主な条件です。すべての条件と最新の内容は、出典のページでご確認ください。