最終確認日 2026年10月6日
茨城県では、44市町村のうち 22市町村 で空き家の解体に使える補助金が見つかりました(2026年10月6日時点)。多くは解体費用の2分の1〜3分の1、上限30万〜100万円です。
市町村別の解体補助一覧
| 市町村・制度 | 上限額 | 補助率 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 日立市 空き家解体補助金(利活用型) | 上限50万円 | 費用の3分の1 | 受付中 |
| 日立市 空き家解体補助金(宅地再生創出型) | 上限30万円 | 費用の3分の1 | 受付中 |
| 高萩市 空き家解体支援事業費補助金 | 上限30万円 | 費用の3分の1 | 受付中 |
| 常陸大宮市 空き家等解体費補助制度 | 上限30万円(都市計画区域内40万円、居住誘導区域内50万円) | 費用の2分の1 | 予算の範囲で受付 |
| 笠間市 空家解体撤去補助金 | 上限50万円(居住誘導区域などは最大80万円) | 費用の2分の1 | 予算の範囲で受付 |
| 小美玉市 空家等解体撤去補助金 | 上限50万円 | 費用の2分の1 | 予算の範囲で受付 |
| 大洗町 空き家解体・利活用補助制度 | 解体 上限30万円/跡地利用 上限20万円 | 解体 3分の1/跡地利用 6分の1 | 電話で確認 |
| 東海村 空家等解体・リフォーム工事費補助金(売る人向け) | 上限80万円(村内業者で最大100万円) | 費用の3分の2 | 予算の範囲で受付 |
| 鹿嶋市 既存ストック利活用補助金(空家の解体) | 上限50万円 | 費用の5分の4 | 受付中 |
| 神栖市 空き家解体支援事業補助金 | 上限50万円(不良住宅70万円、特定空家等100万円) | 費用の2分の1 | 受付中 |
| 行方市 空家等解体費補助金 | 上限100万円 | 費用の2分の1 | 電話で確認 |
| 鉾田市 空家等解体補助金 | 上限50万円 | 費用の2分の1 | 今年度の予算終了 |
| 石岡市 特定空家等解体費用補助金 | 上限30万円 | 費用の2分の1 | 電話で確認 |
| 龍ケ崎市 老朽空家等解体費等補助金 | 上限50万円 | 費用の2分の1 | 電話で確認 |
| つくばみらい市 空家解体補助金 | 上限30万円(老朽空家は15万円) | 費用の2分の1 | 受付中 |
| 河内町 空き家等解体費補助金 | 町に確認 | 町に確認 | 予算の範囲で受付 |
| 古河市 老朽空き家解体補助 | 上限50万円 | 費用の2分の1 | 受付中 |
| 結城市 空家等解体費補助金 | 上限30万円 | 費用の2分の1 | 今年度の予算終了 |
| 下妻市 空き家解体補助金 | 上限30万円 | 費用の2分の1 | 今年度の予算終了 |
| 筑西市 空家等解体支援補助金 | 上限50万円 | 費用の3分の1 | 予算の範囲で受付 |
| 桜川市 不良住宅(空家)除却費補助制度 | 上限50万円 | 費用の2分の1 | 受付終了 |
| 八千代町 特定空家等解体支援補助事業 | 上限30万円 | 費用の3分の1 | 予算の範囲で受付 |
| 五霞町 老朽空家解体費補助金 | 上限30万円 | 費用の3分の1 | 予算の範囲で受付 |
各市町村の公式ページをもとに作成。受付状況は確認日時点です。
対象になりやすい空き家
市町村によって条件は異なりますが、次のような条件が多く見られます。
- 1年以上使われていない、個人が所有する住宅であること
- 市町村の調査で「特定空家等」「不良住宅」などに判定されること(判定が条件の制度が多い)
- 昭和56年5月31日以前に建てられた住宅であること(一部の市町村)
- 市町村内の業者が解体工事を行うこと
- 市町村税の滞納がないこと
申請の流れ(一般的な例)
- 市町村の担当課に事前相談する(予算に限りがあるため、まず空きを確認)
- 必要な場合は、市町村による空き家の調査・判定を受ける
- 解体業者から見積もりを取る
- 交付申請をして、交付決定を受ける
- 交付決定の後に契約・着工する(着工前の申請が必須の制度がほとんどです)
- 工事完了後に実績報告をして、補助金を受け取る
解体後の固定資産税に注意
住宅が建っている土地は「住宅用地特例」により、固定資産税の課税標準が200㎡以下の部分で6分の1、200㎡を超える部分で3分の1に減額されています。解体して更地にすると、この特例の対象外になり、土地の固定資産税が上がることがあります。
一方で、管理が不十分な空き家として市町村から「勧告」を受けると、建物が残っていても特例の対象から外されます。
出典:国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」
売るときの税金の特例
相続した空き家(昭和56年5月31日以前に建てられたもの)を、耐震改修または取り壊しをして売った場合などに、譲渡所得から最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できる特例があります。対象は令和9年12月31日までの売却で、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることなどが条件です。
出典:国税庁 タックスアンサー No.3306。適用できるかは、税務署や税理士にご確認ください。