最終確認日 2026年10月6日
空き家の約58%は相続で取得したものです(国土交通省の調査)。相続した実家をどうするか決める前に、まず次の3つを確認しましょう。
1. 相続登記をする(義務です)
令和6年4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象になります。令和6年4月より前の相続で、まだ登記していない場合も対象で、令和9年3月31日までに申請が必要です。
2. どうするかの方向を決める
- 売る:空き家バンクへの登録や、不動産会社への売却相談。古い建物は解体して土地で売る方法もあります
- 解体する:多くの市町村に解体補助があります。解体後の固定資産税に注意が必要です
- 直して使う・貸す:空き家バンクを通じた売買・賃貸に、リフォーム補助がある市町村が多くあります
- 管理を続ける:遠方の場合は管理サービスの利用も選択肢です
空き家の所有者のうち「管理の作業が大変」と答えた人は32%、「使う予定がないので管理しても無駄になる」と答えた人は27%でした。早めに方向を決めることが負担を減らす近道です。
3. 使える補助金を確認する
茨城県では、市町村ごとに解体・リフォーム・家財処分などの補助金があります。ほとんどが「工事の前に申請」が必要なので、業者に依頼する前に確認してください。