空き家を手放す4つの方法 売却・買取・空き家バンク・国への引き渡し

最終確認日 2026年10月6日

使う予定のない実家を手放す方法は、大きく分けて4つあります。どれが合うかは、家の状態や場所、急ぐかどうかで変わります。先に全体を知っておくと、相談するときに話が早く進みます。

4つの方法

方法どんな方法か
不動産会社の仲介で売る不動産会社に買い手を探してもらう方法です。買い手が見つかるまで時間がかかることがあります
不動産会社などに買い取ってもらう会社が直接買い取る方法です。買い手を探す時間はかかりませんが、条件は会社ごとに違うので、複数に聞いて比べることが大切です
空き家バンクに登録する市町村などが物件の情報を公開し、使いたい人とつなぐ仕組みです。空き家バンクの利用が条件の補助金がある市町村もあります
土地を国に引き渡す(相続土地国庫帰属制度)相続した土地を、条件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。建物がある土地は申請できません

どの方法でも、先に確認すること

  • 名義:名義が亡くなった人のままでは売れません。相続登記を先に済ませます
  • 相続人の間の合意:共有になっている場合は、どうするかを話し合っておきます
  • 補助金:解体・リフォーム・家財の片付けに補助が出る市町村があります。ほとんどが「工事や作業の前に申請」です
  • 税の特例:条件を満たすと、売った利益から最高3,000万円を差し引けます。期限があるので、条件と期限を確認してください

空き家バンクを使う場合

茨城県では、確認できた範囲で38市町村が空き家バンク(またはそれに近い制度)を案内しています。登録した物件の成約や、買った人・借りた人のリフォームに補助が出る市町村があります。仕組みと補助の一覧は空き家バンクとはにまとめています。

解体してから売る場合

古い家は、取り壊して土地として売る方法もあります。茨城県では22市町村で解体の補助金が見つかっています(解体補助金の一覧)。ただし、取り壊すと土地の固定資産税の軽減が受けられなくなるので、税がどう変わるかを先に確認してください。

土地を国に引き渡す制度(相続土地国庫帰属制度)

相続や遺贈で取得した土地を、国に引き取ってもらう制度です(令和5年4月27日開始)。売れない土地の出口になりますが、条件があります。

  • 申請できない土地:建物がある土地、担保権などが設定されている土地、ほかの人の利用が予定されている土地、土壌汚染がある土地、境界がはっきりしない土地や所有権に争いがある土地
  • 承認されない土地:崖があって管理に多くの費用や手間がかかる土地、管理の妨げになる物が地上にある土地、取り除く必要のある物が地下にある土地など
  • 費用:審査手数料が土地1筆あたり14,000円(却下や不承認でも戻りません)。承認されると、10年分の管理費用をもとに計算された負担金を納めます
  • 相談先:全国の法務局・地方法務局。申請は、土地がある場所を担当する法務局の本局です

空き家の場合は、建物を取り壊してからでないと申請できません。取り壊しの費用もかかるので、売却や空き家バンクを先に検討し、それでも難しいときの方法と考えるのが現実的です。

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」(2026年10月8日確認)。売却の方法の説明は一般的な内容です。条件や金額は、不動産会社・市町村・法務局にご確認ください。