相続登記の義務化 期限・過料と、間に合わないときの方法

最終確認日 2026年10月6日

令和6年4月1日から、相続した家や土地の名義変更(相続登記)が義務になりました。昔に相続して、名義が亡くなった親や祖父母のままの不動産も対象で、こちらの期限は令和9年3月31日です。

義務の内容

場合いつまでに
令和6年4月1日以降に相続した相続が始まったことと、その不動産を取得したことを知った日から3年以内
令和6年4月1日より前に相続して、まだ登記していない令和9年3月31日まで(不動産を取得したことを知った日から3年以内のほうが遅い場合は、その日まで)
遺産分割の話し合いがまとまったまとまった日から3年以内に、その内容に沿った登記

正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。

「正当な理由」として挙げられている例

  • 相続人がとても多く、戸籍などの書類を集めるのに時間がかかる
  • 遺言が有効かどうか、どこまでが遺産かについて、相続人の間で争いがある
  • 申請する人が重い病気である
  • 経済的に苦しく、登記の費用を負担できない

当てはまるかどうかは、個別の事情をもとに法務局が判断します。

間に合わないときは「相続人申告登記」

話し合いがまとまらない、書類がそろわないなど、期限までに相続登記ができないときのために、簡単な手続きが用意されています。「自分が相続人です」と法務局に申し出るもので、これをしておけば、3年以内の申請義務を果たしたことになります。

  • 相続人のうち1人だけで申し出ることができます(ほかの相続人の同意は不要です)
  • 登録免許税はかかりません
  • インターネットでも手続きできます
  • 必要なのは、申出書と、自分が相続人だと分かる戸籍の証明書などです

ただし、これは仮の手続きです。次の点に注意してください。

  • 誰のものかを示す登記ではないため、売ったり、担保に入れたりするには、あらためて相続登記が必要です
  • 遺産分割がまとまったあとの登記の義務は、この手続きでは果たせません

空き家を売る・解体する前に

名義が亡くなった人のままでは、家や土地を売ることができません(売るには相続登記が必要です)。空き家をどうするか決める前に、まず名義を確認してください。名義は、法務局で登記事項証明書を取ると分かります。補助金を申請するときに必要な書類は市町村ごとに違うので、担当課に確認してください。

費用を抑えられる場合

令和9年3月31日までは、次の場合に相続登記の登録免許税がかかりません。

  • 相続した人が登記をしないまま亡くなった場合の、その人を名義人とする土地の登記
  • 価額が100万円以下の土地の相続登記

相談先

手続きは、不動産がある場所を担当する法務局で相談できます。書類の作成や申請を任せたいときは、司法書士に依頼できます。

相続した直後にやることは相続した実家が空き家になったら、売るときの税の特例は相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除にまとめています。

出典:法務省「相続登記の申請義務化について」(令和8年4月1日更新)、法務省「相続人申告登記について」(令和8年3月24日更新)。2026年10月8日確認。個別の手続きは、法務局または司法書士にご確認ください。